特別児童扶養手当・障害児福祉手当を説明する人物の画像 特別児童扶養手当・障害児福祉手当を説明する人物の画像

~福祉制度解説~
医療的ケア児家庭がもらえる可能性がある手当とは?

こんにちは!フローレンスの医療的ケア児コーディネーターの増子です。

障害のあるお子さんの子育てには専用の医療機器や機材などが必要になり、経済的な負担があります。その一方で具体的な手当についてはまとまった情報が少なく、出産後に親御さんが一つ一つ手探りで調べているような現状があります。

「障害児・医療的ケア児の子育てにはけっこうお金がかかるな…」
「手当はどれくらい出るんだろう」


そう疑問に思っている親御さんもいらっしゃると思います。今回は手当の制度についてご紹介します。

1. 手当とは?
「特別児童扶養手当」&「障害児福祉手当」

子どもの福祉の増進を目的に、等級に応じた額をご家庭に支給する制度です。今回は、「特別児童扶養手当」「障害児福祉手当」をご紹介します。

2. 手当の金額と支給月(令和4年度)

名称 内容 支給月
特別児童扶養手当 1級 52,400円/月
2級 34,900円/月
4月、8月、12月に原則として前4ヶ月分がまとめて支給されます。
障害児福祉手当 14,850円/月 2月、5月、8月、11月に原則として前3ヶ月分がまとめて支給されます。
特別児童扶養手当と障害児福祉手当は、併給は可能です。

3. 手当の対象

名称 対象(障害の程度)
特別児童扶養手当1級 ①身体障害者福祉手帳1~2級程度
②療育手帳A程度(知的障害1~2 程度)
特別児童扶養手当2級 ①身体障害者福祉手帳3~4級程度
②療育手帳B程度(知的障害3~4度 程度)
③手帳をもたないが、障害・疾病等により日常生活に著しい困難がある場合(所定の医師診断書が必要)
障害児福祉手当 ①身体障害者福祉手帳1~2級程度
②療育手帳A程度(知的障害1~2 程度)
③同等の疾病・精神障害を有し、常時特別な介護を必要とする状態にある方(所定の医師診断書が必要)
手当は物価変動によって調整されるため、年度によって内容や対象者が変更する場合あります。また、診断書の内容で判断されるので該当にならない場合があること、障害児福祉手当はより重度のお子さんが対象になるので特別児童手当1級でも対象にならない場合がある。

4. 所得制限

所得制限とは、保護者(扶養義務者)の前年の所得が、基準額を超えた場合は、支給対象から外れてしまいます。下記に計算方法を掲載しましたので参考にしてください。「源泉徴収書」や「課税証明書」の所得額と下記の表を比べてみてくださいね。

計算方法

所得額 = 保護者の年間収入額 - 下記の諸控除

①特別児童扶養手当の場合(令和4年度)

扶養親族等の人数 保護者(扶養義務者)の所得制限
1人 653万6000円未満が対象
2人 674万9000円未満が対象
3人 696万2000円未満が対象
4人 717万5000円未満が対象
5人目以降 1人につき21万3000円加算

②障害児福祉手当の場合(令和4年度)

扶養親族等の人数 保護者(扶養義務者)の所得制限
1人 653万6000円未満が対象
2人 674万9000円未満が対象
3人 696万2000円未満が対象
4人 717万5000円未満が対象
5人目以降 1人につき21万3000円加算
・諸控除(参考)
障害者控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
勤労学生控除 270,000円
寡婦控除 270,000円
ひとり親控除 350,000円
医療費控除 当該控除額

5. 申請方法ついて

お住まいの地域の「子ども課」または「障害福祉課」が窓口です。
※自治体によって担当する課や課の名前が異なります。

①事前に市役所にお電話の上、「特別児童扶養手当や障害児福祉手当」の申請はどの課になるのかを確認しましょう。

②担当する課に、「必要書類があっているか」、「所要時間」、「窓口が空いている時間帯」を確認のうえ、手続きに行くとスムーズです。
名称 必要書類
特別児童扶養手当 ・印鑑
・所定の診断書(診断書がなくても身体障害者手帳や療育手帳で、お手続きが可能な場合があります)
・身体障害者手帳または療育手帳(愛の手帳)をお持ちの方はご用意ください(※必須ではないです)
戸籍謄本(申請者と子ども)
・住民票の写し(世帯全員記載のもの)
・所得証明書(扶養義務者)
・銀行通帳
※自治体により、口座名義人の指定がある場合がありますので、担当課に確認下さい
障害児福祉手当 ・印鑑
・所定の診断書
・身体障害者手帳または療育手帳(愛の手帳)をお持ちの方はご用意ください(※必須ではないです)
戸籍謄本(申請者と子ども)
・所得証明書(扶養義務者)
・銀行通帳
※自治体により、口座名義人の指定がある場合がありますので、担当課に確認下さい

以上が手当についてのご紹介でした。
お住まいの各地域(都道府県や市区町村)が、国の手当とは別に手当の制度を行っている場合もありますので、ぜひ調べてみてくださいね。

(参考資料)
・厚生労働省 特別児童扶養手当について
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/huyou.html

・厚生労働省 障害児福祉手当について
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/hukushi.html

・横浜市 令和4年度特別児童扶養手当
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/oyakokenko/teate/teate/20190306141300296.html

\Zoom個別質問会を同日開催中/

利用希望者向け動画視聴

ご興味のある方・参加をご希望の方は、まず「利用希望者向け動画視聴」にお申し込みください。

詳細を見る
\お役立ち情報満載/

障害児保育・支援のLINE

フローレンスが運営する「障害児保育園ヘレン」や「障害児訪問保育アニー」、「医療的ケアシッター ナンシー」の魅力や、説明会情報、お役立ち情報をお届けするLINE公式アカウント。

お友だち登録
保育現場の看護師とお子さん

採用情報

フローレンスの障害児保育で一緒に働く仲間を募集しています!
子どもが好きで障害のあるお子さん、親御さんを支えたい、社会に貢献するお仕事をしたいという思いのある方をお待ちしています。

採用情報

団体概要

こども達のために、日本を変える。フローレンスは日本の子ども・子育て領域に関わる課題解決と価値創造に取り組む、国内最大規模の認定NPO法人です。 日本初の訪問型病児保育事業で2004年に設立し、子どもの虐待、子どもの貧困、障害児家庭の支援不足、親子の孤立の課題を解決するため、多様な保育事業を運営するほか、全国で「こども宅食」「おやこよりそいチャット」「にんしん相談」「赤ちゃん縁組」などの福祉事業と支援活動、政策提言をおこなっています。